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過去の事例

北浜よしおか内科クリニック 様(大阪市中央区)

@ 以前、どのようなことでお悩みや不安がありましたか?

通常労働時間である1日8時間以下、週40時間以下と決めて、これを超える時間を労働させる場合に時間外労働となるのが原則ですが、外来診療を主体とした診療所の医療業務にこのまま採用すると多くの時間外手当が発生する可能性があり業態によってはそぐわない場合があると考えていました。

A 御社が採用したもの

変形労働時間制(1日8時間を超える勤務であってもシフト通りの勤務であれば割増賃金が発生しない)

B Aによりどういったことが解決しましたか?

1ヶ月単位の変形労働時間制を採用すると、特定の日が法定労働時間を超えても時間外労働にならないため、不合理な時間外手当が発生することを抑えることができ、利用者にとって便利な制度であると考えられます。

C B(解決したこと)によりどのような良いことがありましたか?あるいはどう感じていらっしゃいますか?

Bに同じ。

D 弊社へのご意見・感想など

今後とも御指導の程よろしくお願い致します。

北浜よしおか内科クリニック様

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